顧問業務
はじめに
社会保険労務士についてご説明します。
社会保険労務士とは
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士の業務内容は、幅広いものとなっています。企業の採用から退職までの人事全般の相談、就業規則と賃金・退職金規程の作成、また、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。
平成21年1月末日現在、社会保険労務士は全国で33、953人、社会保険労務士法人会員は、349法人です。
特定社会保険労務士とは
司法制度改革の流れで導入された、労働トラブルの裁判外での紛争解決手段(ADR)の代理権を持つ社会保険労務士のことをいいます。
特定社会保険労務士が生まれた背景には、個別労働紛争の増加があります。残業代の不払い、給与の不支給や年次有給休暇がもらえないなど、労働関係のトラブル(個別労働紛争)が増え続けています。これを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、更に、このトラブル解決の専門家としての役割が求められています。
社会保険労務士との違いは、「あっせん代理」ができることです。特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。これは、当事者に代わってトラブル解決に係わることができるということです。
特定社会保険労務士の仕事は、労働関係トラブルが裁判になる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、解決に臨むことになります。つまり、労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段)」になるのです。
トラブルが発生した場合でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。しかし、そうでない場合、労働紛争という結果になることもあります。裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、その場合、費用と時間がかかります。
労働関係トラブルが、会社(使用者)と労働者(従業員)の間で起こった場合、特定社会保険労務士は、いずれか一方の立場で解決に臨みます。つまり、「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して特定社会保険労務士を活用して下さい。
1.雇用契約・就業規則
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場のルールブックです。
就業規則の内容は、労働基準法をはじめ、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。
しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販のものやインターネット上で取り寄せた就業規則で間に合わせたため、社内の実態と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースが多々あります。
また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるたびに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要です。さらに、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要です。(従業員10人未満の事業所にルールが無くても良いわけではありません。ルールが明確でなければ、事業主も従業員も困ることになります。)
最近では、メンタルヘルス対策やハラスメントの問題にも対処する必要が出てきています。
当事務所は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、かつ、御社の実態に合った就業規則の作成を行います。
2.人事・労務管理
事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。
また、女性の職場進出に伴い、女性の能力を如何に活用するかが企業の主要な要素となってきており、いわゆる男女雇用機会均等法でも、そのための具体的な指針が示されています。
さらに、経営労務管理の視点からも、業務遂行の効率性や有効な組織編成・人材配置、労務管理体制、法令順守を合理的に評価・統制・牽制する機能の強化、労務コンプライアンスの重要性が現在の課題となっています。
一方、働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。したがって、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなって、多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。
当事務所は、専門的知識により、御社の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。
3.労働保険の年度更新および社会保険の算定基礎届け
今後の少子・高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かで、老後の生活設計が大きく左右されるといっても過言ではないでしょう。
しかしながら、現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が並立して、一般の方には分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠り、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多々あります。
さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金を受給するとき、自分の予測した額より少ないケースもあります。
当事務所は、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出などを行います。
4.顧問契約に含まれるサービス内容
法人契約(月額30、000円~ 要相談)
- 訪問アドバイス(労使関係・労務相談、労務診断等)
- 情報提供:事務所通信、経営レポート、統計資料、メルマガなどの配布
- 手続関係:労働保険・社会保険の適用、労災保険の特別加入、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届け
- 申請関係:労働保険の保険給付、医療・年金給付の請求
オプション
◇ 就業規則の作成・変更、福利厚生制度の整備、賃金・退職金制度の整備
◇ 助成金の申請
◇ 給与計算事務、賃金台帳等の調製
◇ 採用・労働条件・労働時間の相談
◇ 人事制度の導入または見直し
◇ メンタルヘルス対策
◇ 安全管理の対策、衛生管理の対策
◇ 個別労使紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理
個人契約(月額10、000円)
- セミナーまたは個別アドバイス(労使関係・労務相談、法改正等)
- 情報提供:事務所通信、統計資料などの配布
オプション
◇ 個別労使紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理
当事務所より御社を訪問させて頂くか、または当事務所へお越し頂き、
毎月最低1回・2時間程度、経営者様のご依頼に沿って、アドバイスを行います。
また、人事制度・社員教育・労務相談などをご希望の場合は、
その都度ご相談のうえ、対応させて頂きます。
日々起きる諸問題の緊急対応・諸々のご相談は、電話・メールにてフレキシブルに対応します。
お問い合わせは当事務所まで。
5.主な社会保険労務士業務 報酬額一覧
業務内容 | 金額(税込) |
---|---|
◆顧問料(手続業務を含む総合顧問) | |
基本顧問料(社員数20名未満) | 32,400円/月 |
基本顧問料(社員数20名以上50名未満) | 54,000円/月 |
基本顧問料(社員数50名以上100名未満) | 108,000円/月 |
基本顧問料(社員数100名以上) | 協議により決定 |
◆顧問料(手続業務を含まない相談顧問) | |
基本顧問料(社員数50名未満) | 32,400円/月 |
基本顧問料(社員数50名以上100名未満) | 54,000円/月 |
基本顧問料(社員数100名以上300名未満) | 108,000円/月 |
基本顧問料(社員数100名以上300名未満) | 協議により決定 |
業務内容 | 金額(税込) | |
---|---|---|
◆各種規則 | 顧問先 | 顧問先以外 |
就業規則作成・改定 (育児・介護休業規程含) |
259,200円~ | 324,000円~ |
給与規程の作成・改定 | 54,000円~ | 108,000円~ |
退職金規程の作成・改定 | 108,000円~ | 162,000円~ |
その他各種規程+社内書式 | 別途相談 | 別途相談 |
※各種規則の費用については、分割払いも可能です。
業務内容 | 金額(税込) | |
---|---|---|
◆その他 | 顧問先 | 顧問先以外 |
顧問契約がない場合の相談費用(90分) | - | 32,400円~ |
労働保険・社会保険の調査立会い | 10,800円 | 54,000円~ |
雇用契約書作成 | 21,600円 | 43,200円 |
労働保険の新規加入手続き | 32,400円~ | 54,000円~ |
社会保険の新規加入手続き | 27,000円~ | 43,200円~ |
労働保険の年度更新 | 27,000円~ | 43,200円~ |
社会保険の算定手続き | 16,200円~ | 32,400円~ |
助成金の申請【申請費用3万円】 | 受給額の10~15% | - |
労働組合との対応 | 別途相談 | - |
労働紛争の際のあっせん代理業務 | 別途相談 | - |